第1問
解説

義務を課せられているのは親のほうです。教育基本法第4条では「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」とされています。子どもは教育を受ける権利はありますが、義務はないのです。親の都合で子どもが働き手として駆り出され、教育を受けられない状態を避けるためにある法律です。たとえば不登校になってしまっても、子ども本人には教育を受ける義務がなく、また親は学校に行かせる準備を整えたうえで子供が登校しない、という状態なので、法律違反にはならないのです。

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第1問

社会 〇×問題

1947(昭和22)年の今日(3月31日)は、教育基本法・学校教育法が公布された日だそうです。教育基本法では、子どもは9年間の学校教育を受ける義務がある、と決められている。〇か×か。

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第1問
解説

義務を課せられているのは親のほうです。教育基本法第4条では「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」とされています。子どもは教育を受ける権利はありますが、義務はないのです。親の都合で子どもが働き手として駆り出され、教育を受けられない状態を避けるためにある法律です。たとえば不登校になってしまっても、子ども本人には教育を受ける義務がなく、また親は学校に行かせる準備を整えたうえで子供が登校しない、という状態なので、法律違反にはならないのです。

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